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インターネット上に個人情報を流出され、プライバシーを侵害されたとして、全国の男女十四人がエステ大手のTBCグループに一人当たり百十五万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は八日、原告のうち十三人に一人当たり三万五千円(弁護士費用五千円含む)、残る一人に二万二千円(同)の支払いをTBC側に命じた。

個人情報の大量流出をめぐる訴訟で過去最高の賠償額とみられる。これまでは京都府宇治市の住民票データ流出訴訟で一人一万五千円の賠償が最高裁で確定し、一つの基準とされている。

阿部潤裁判長は「流出した氏名、住所、年齢、メールアドレスなどはもとより、原告が関心を持ったエステサービスのコース名やアンケートの回答などは他人に知られたくない事柄で、法的保護の対象となる。氏名や住所だけの場合と比べ、秘密にされるべき必要性が高い」として、プライバシー権侵害を認めた。
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